生活保護の有り難味

生保受給は遡ること憲法25条から生保法により、国民や準ずる人たちへの当然の権利です。

近年、有識者の間では生活保護と違い生活保証と名称を変えるべきとの意見もあるほど、現状の生保制度は憲法25条の要求を満たせていません。健康で文化的な最低限度の生活保証には程遠いし、国による愚民化・分断化の一手段として、悪いイメージの定着を推し進めています。

もう一つ大切なのは、生保というナショナルミニマムは、それに縁遠いと考えてる人にも必ず影響を及ぼすであろう事です。

民間が公務員待遇を叩き、公務員の待遇が下がる、それを基準として民間も下がる。そして下がった民間は公務員待遇を更に下げろと叫ぶ。負の無限ループに陥ります。

底辺労働者が生保を叩く。生保が下がる。それに連動して民間下がる。そして負の無限ループ。

公務員が高いというなら自らの待遇改善の為に自ら勝利を獲得すれば良いのです。
生保が高いというのなら、生保を受けりゃ良いのです。
高い方を羨やましがっていても何も解決しない。

ここまでは余談。

生保は当然の権利、堂々と受給すれば良いのです。
けれども、有り難味を理解せず受給するのは如何でしょうか。
全てに非課税、水道代免除、年金免除、医療費免除、医療保険免除、介護料免除、介護保険免除、実際に貰える額は少ないけれど、前述した目に見えない経費が一切掛かってない事を自覚していますか。

これらの有り難味を理解してこその「権利主張」だと考えます。

生保法の柱の一つは「自立助長」です。「自立」とは「働いて生保から抜けろ」の意味だけではない事を知っていますか。これで役場から一方的に攻撃されてる人は勉強して反撃して下さい。
生保法でいう「自立」とは「与えられた金額の中で健康増進に努力し、経済的に安定しなさい」の意味が込められています。

初めに申しましたように、今の生保は決して健康で文化的な最低限度の生活を遂行できる支給額とは言えません。悪の枢軸自公政権のもと更なる厳しさが待っているでしょう。これは確かな事です。

しかし、なんや言うても、ギリギリの生活は保証して貰えます。

また、原則、保護費使途は自由です。パチンコしようが、高いもん食おうが自由。
しかし高い生活水準を維持できる筈も無い。どこにウエイトを置こうと構わないですが、「与えられた金額の中で健康増進に努力し、経済的に安定しなさい」を遂行できないのなら、ウエイトの置き場所を間違えています。

権利には義務が伴う。

与えられ範囲で生活できない人は、生保でなくとも、その生活は破綻に向かうでしょう。

自立助長の意味や有り難味を再考して頂ければ幸いです。

脱出を目指す幾千万の同志へ、連帯のメッセージ。