精神病院の入院名称

以下を見て頂けると分かりますが、逃げようのないパターンもあります。明日は我が身、他人事ではありません。

厚労省なども呼びかけていますが、精神病罹患は誰にでも可能性があります。偏見を持ち続ければ続けるほど、(正常だと思ってる)自分の未来を狭めます。

「自分自身」がそうなってしまった時、どのような処遇を望むのか、それに思いを馳せますと、今、そこに居る人達を理解する一片を得られないでしょうか。

精神病院入院工程マトリックス
名称 家族同意 本人同意 決める人 主な理由 備考
任意入院 不要 必要 あなた 望んで入院したい あなたから退院の意思表示があれば退院できる。ただし指定医の判断次第で72時間入院させられる。精神保健福祉法20条。
措置入院 不要 不要 一般市民(22条)、警察官(23条)、検察官(24条)、保健観察所長(25条)、矯正施設長(26条)。都道府県知事、2名以上の精神保健福指定医。 自傷他害の恐れあり。 精神保健福祉法29条。
緊急措置入院 不要 不要 上記の内容に加えて、精神保健指定医1名で可能。 自傷他害の恐れあり。措置入院の正規手続が行えないほどの緊急性あり。 精神保健福祉法29条、29条の2。72時間以内の制限付。
医療保護入院 必要 不要 家族その他、市町村の長(33条第2項、第3項)。精神保健指定医。 自傷他害の恐れは無いけれど、家族その他の希望により。 精神保健福祉法33条。
応急入院 不要 不要 精神保健指定医、特定医師。 任意入院が見込めない人。(応急入院で移送されてきた人を含む)。 精神保健福祉法33条の7。基本は72時間以内、特定医師の場合は12時間以内。

略 – 本章では、精神障害者の医療と福祉はもとより、精神保健福祉士の業務をも規定する精神保健福祉法の各条項について内容を学習した。あらためて精神障害者に対する医療が一般医療と区別され、人権にかかる様々な制約があることが分かる。精神保健福祉士の業務も精神保健福祉法によって制約されているが、精神障害者の生活実態を踏まえ、逆に精神保健福祉法を改善していくために、どのような取組を行う事ができるか考えてみよう。
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「本章の学びから得るべき視点と課題」
精神保健福祉に関する制度とサービス 第3章精神保健福祉法の概要 中央法規