[課題]
地域生活課題解決のためのネットワーク会議を1つ取り上げ、根拠法、目的、主な構成員等の具体的活動についてまとめなさい。
[例文]
地域生活課題解決のためのネットワーク会議の例として、「船橋市地域ケア会議事例集」から「在宅生活を希望する認知症のある人を限界まで地域で支えるために」を取り上げる。
目的としては、認知症の身寄りのない単身者に、安全な在宅生活を可能な限り長く営んで貰う事である。
それを担う主な構成員は、民生委員、ケアマネジャー、訪問介護員、地域包括支援センター職員、在宅介護支援センター職員、成年後見人である。
具体的な活動としては、当事者(以降、Cl と表記)は認知症が進行し、外出して道に迷い警察に保護される事態が続くなどの状況下で、Cl は交通事故にあってしまったが、その際に保険の手続きが出来ないこと等が契機となり、成年後見人が選任され被後見人となる。それでも Cl は在宅生活を強く望むんでいるので、安全な生活を送るための生活の場や有効な支援策を検討するため、個別ケア会議が計3回行われた。
ケア会議では、まず、認知症が進行している Cl だけでは安全な在宅生活の可否判断が難しいので、関係者で情報共有し、客観的にそれの可能性を探った。次に、Cl の支援に対する役割分担を明確化し、体調不良時や迷子等の緊急時の連絡体制について確認しあい、民生委員・ケアマネ・成年後見人と情報共有することにより見守り体制の強化を図った。そして次に、本人に必要なサービスについて検討し、必要に応じて医療の受診や介護認定区分変更の実施等を行った。最終的に Cl はグループホームへ入所となったが、こうして可能な限り長い期間の在宅生活を得ることができた。
これら内容の根拠法として、地域ケア会議自体は介護保険法 115 条 48 だと推測する。民生委員は民生委員法、ケアマネジャー・訪問介護員・地域包括支援センター職員は介護保険法、在宅介護支援センター職員は老人福祉法、成年後見人は民法が挙げられる。
参考文献
社会福祉士相談援助演習 中央法規 2019年
介護保険法 e-gov 検索 平成 9 年
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123
船橋市地域ケア会議事例集 船橋市 平成 29 年
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/koureisha/001/p057357_d/fil/jireishuu.pdf
成年後見制度に係る厚生労働省の取組(老人福祉法の改正) 消費者庁 出版年度不明
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pdf/
caution_018_180919_0004.pdf
介護保険制度の改正と地域ケア会議の位置づけについて 厚労省 平成 26 年
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/shinkouka_1.pdf
地域ケア会議の実践 地域ケア会議推進に係る全国担当者会議 平成 25 年
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000023790.pdf