認知症その他により、判断や遂行能力が落ちてきた、あなたの代わりとなって、あなたの権利を守る後見という制度があります。
これらは大雑把に2つあって、あなたが元気なうちに任せる人を決めておく任意後見と、あなたに元気がなくなってしまって任せる人を決めれない場合に、それを行う人を裁判所が決める法定後見があります。
先日、大阪府枚方(ひらかた)市の生活保護受給者に対して、法定後見を使いやすくするために補助を出す、といった文書が配布されました。最大4万円だそうです。補助はあなたではなく後見する人に入ります。
これの第一の主旨は、あなたを守るためです。
しかし弊者の想像するものは以下です。
(01)行政職員の負担軽減
あなたの人権を左右する決定は、あなたを想えば想うほど職員さんにとって負担です。権限を持つ誰かの決定があれば、それを軽減できます。
(02)地権事業の拡大(既得権益の拡大)
需要に追いつけていない事業が拡大し、対応力が増します。
しかし法人にしろ個人にしろ、それを担うことが許されるのは資格を持つ者に限られます。つまりこれは、名目を替えただけの既得権の拡大でしかありません。具体的に言えば、何とか協会に降りていた予算を一旦は受益者に渡し、何とか協会の予算が削減されたように見えるだけで、結局は何とか協会にカネが入るというようなものです。
裁判所の決める事が完全であるとは限りません。そして、資格を持つ者が完全とは限りません。要するに、法定だろうと任意だろうと過ちが起きる可能性は同じです。
更に、たとえ任意後見であろうと、裁判所の監視下におかれ、過ちを防ぐ仕組みがあります。
あってはなりませんが、万一の過ちがあったとして、それは、あなたが「任せた人」か、あなたが「さっぱり知らない人」か、どちらが納得の行くものでしょうか。
過ちがなかったとして、あなたを守る、その人が、あなたが「任せた人」か、あなたが「さっぱり知らない人」か、どちらが納得の行くものでしょうか。
あなたの大切な命・人権を預けるのです。報酬目的でない信頼できる人に巡り合ってるなら、その人に任せた方が良いと思えませんか。一寸先は闇、明日ありと思う心の仇桜、できるだけ早いうちに、任意後見を決めておかれる事も一手だと存じます。
認知症の診断が降りていても、場合によっては任意後見を締結できる可能性は残っています。(認知症による)要介護度が1以下の場合は、充分な可能性があります。是非いちど最寄りも公証役場に相談して下さい。
家族資源の不足している方々へ、こういった考えもあり得ることを、ぜひお知りになって下さい。