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生活保護を受けずに国保で頑張る為の国保法44条

⇒生活保護は権利です。躊躇せず申請して下さい。弊会にて相談可。

生活保護制度の明暗

国民健康保険一部負担金免除証明書。クリックで拡大画像が見れます。
国民健康保険一部負担金免除証明書。クリックで拡大画像が見れます。
生活保護制度を支給額という側面だけで見ると、一人暮らしの場合、生活費としてたったの7万円程度です。しかし、これに各種非課税、上下水道代減免、等などが加わって、健康で文化的な生活には程遠くとも、食べて寝るだけの生活としては充分な額になります。そして生活保護制度の有り難みを一番強く感じるのは医療費でしょう。
障害や病気を持つ人にとって、生活を圧迫する医療費の減免と、低くても安定した生活費が与えられる事は、生きる希望を得られる心強いものです。その代わり、明文化されていない様々な制約を受ける事は、覚悟せねばなりません。全てを失う覚悟と、確固たる開き直りと、スティグマを跳ね返す精神力がないと、生活保護は受けれない。


⇒生活保護は権利です。躊躇せず申請して下さい。弊会にて相談可。


国民健康保険で再起を図る

国民健康保険一部負担金免除申請書。クリックすると拡大画像が見れます。
国民健康保険一部負担金免除申請書。クリックすると拡大画像が見れます。
生活保護は権利であって施しではない、これが浸透しないうちは当り前に生保を受ける事が難しい、従って、安定の生保より自由な権利を選びたい。「保険料=権利性」という分かりやすい構造の国保で、自由を確保しつつ再起を図りたい、そう考える無謀なアナタへ。国民健康保険で頑張る為の方法の一つをご紹介します。

国保権利行使の前提

前提として、まず、保険料は必ず収めて下さい。国保か生保かの分岐点レベルにある人は、保険料も高額にならない筈です。大阪府枚方(ひらかた)市の場合で、月額2千円中盤です。それも払えない、滞納している、そんな時は窓口に相談して下さい。なんらかの解決策は出てくる筈です。とにかく窓口に出向くか、電話でも良いから相談して下さい。役所としても何らかの手がかりが無いと動くに動けないんです。保険料を払ってくれない、連絡も取れない、状況が把握できない。これでは進捗しようがない。出向く体力が無い、電話代が無い、そこまで行ってるなら弊会に連絡ください。生保が権利だと理解していても、世間的な物差しで自身の権利を主張したいんでしょ?
それなら国保の保険料は必ず収めるべきです。


⇒生活保護は権利です。躊躇せず申請して下さい。弊会にて相談可。


保険料の次は実際の自己負担

保険料の件は解決しても、実際に医者へかかれば一部負担金、つまり自己負担(通常3割!高すぎ!)が必要です。ちょっと検査すれば数千円などスグです。これに薬代も必要でしょう。生活保護制度の有り難みが身に染みる瞬間です。

なんだ、やっぱり無理やん、人権制約を受けてでも生保を申請するか….
いや待て、なんか無いか。どうにか出来ないか。
確約は出来ませんが道はあります。これで医療費を削減して「自由」を延命し再起を賭けて下さい。ダメ元、ここまで来てるアナタは生保を受けれます。

国保で頑張る為の具体的な進行 – 国民健康保険法第44条

国保健康保険一部負担金免除承認証明書
国保健康保険一部負担金免除承認証明書
  1. 直近数ヶ月のお金の動向を説明できる資料を用意して下さい。例えば光熱費の支払いを行ってる銀行の通帳とか。
  2. 国保課の窓口で一部負担金(病院に払う自己負担3割)が払えないと相談して下さい。
  3. あとは職員さんの指示に従うだけです。自治体によっては、制度を知らない場合も有り得ます。福祉の充実している枚方市でさえ、実例は少ないんだそうです。万一「そんなもん知らん生保を受けなさい」と来た場合は、「施行日令和元年五月二十二日の国民健康保険法第四十四条の適用をお願いします」と言えば申請の手続が始まるでしょう。
  4. 担当くださった職員さんの一存では決めれません。ケースカンファのような決済が必要です。皆さんに理解して貰えるような説明を、相談を担当くださる職員さんに伝えます。
  • 対応する職員さんへは、誠意を持って話をして下さい。喧嘩しに行くのでありません。冷静に窮状を訴えます。有り得ない事と信じたいですが、素っ気ない対応を受けたなら弊会に相談ください。
  • 審査の基準として以下の要点を抑えておきます。
    1. 生活保護3ヶ月分程度の資産有無を基準に審査されます。総資産30万円だとたぶん大丈夫。これは自治体によりそうなので聞いて下さい。
    2. 生活保護と違って各自治体の裁量が大きいので、欠格事由(素行不良=ギャンブルでお金が無い等)的な物が存在します。例えば直前に極端な資産減少があったりすれば、その中身は聞かれます。我慢してたクーラーを買いました、滞納してた家賃を払いました等、ちゃんと説明できななければなりません。理由の妥当性を判断するのは役所ですが、社会通念上で問題なければ無茶は言われないです。正直に申告しましょう。
    3. いま医療が必要なんだ助けて欲しい事を伝えましょう。
    4. 国保課には生活保護課のような強力なミーンズテスト(資産調査)権が無いそうです。それゆえ余計に丁寧なコチラの説明が必要かも知れません。
  • 一方の病院側ですが、いま医療が必要なのに、審査を待っていては医療が受けれません。出来るなら役所で貰った申請書を見せて、手続中だから支払いは待って欲しいと申し出ます。病院は営利組織なので寧ろコチラの方が話が難しいかも。無理そうなら弊会に相談ください。

⇒生活保護は権利です。躊躇せず申請して下さい。弊会にて相談可。無理したい人は国保で頑張れ。どうにも追い込まれたら生活保護を検討しませんか。


親切な役所や周囲の人は生保を進めてくるかも知れません。
けれど制約を受けたくないんでしょ?
有形無形の差別待遇に苦しみ、生活再興の契機さえ奪われかねない。それなら国保の中で闘いなさい!


国民健康保険法

施行日: 令和元年五月二十二日
第四十四条 市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3 第四十二条の二の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

第四十二条 第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三
二 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二
四 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 十分の三
2 保険医療機関等は、前項の一部負担金(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第四十四条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び組合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第四十二条の二 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第四十三条 市町村及び組合は、政令で定めるところにより、条例又は規約で、第四十二条第一項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、市町村又は組合が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、第四十二条第一項の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。
3 第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者が第四十二条第一項の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第一項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。
4 前条の規定は、第二項の場合における一部負担金の支払について準用する。