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生活保護受給者に対するケースワーク統一のご提案

福祉指導監査課 御中

お世話になります。NPOエンパワセツル@Hogeで御座います。

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生活保護課において、ケースワークが職員様個々の思考に委ねられている点があり、統一いただいた方が良いと思える事案がありましたので、大阪府人権擁護士でありますHogeが、府民文化部人権局人権擁護課様に相談した結果、該当部署様への直接提案という形をとるよう、指導を賜りましたので、御課様または保護課様に提案申し上げます。
ご検討くださいますと幸いに存じます。

生活保護受給者が自らの希望ではなく引越の必要性が生じた際、公費負担による引越が行われますが(転居指導)、費用の公平性担保として、複数業者の引越見積が必要とされます。

この中ではケースに応じた対応がなされます。すなわち、
一方で、認知症や知的障害の人など判断能力に難を抱える人に対しては、保護課が引越の調整を行います。
一方で、判断能力を有する(親類縁者や知人や支援者など頼れる人が居る場合を含む)と思える人の場合、自らが引越業者を選択し見積を取って福祉事務所に報告します。

上述中の後者パターンの場合で、問題点が見つかりました。
それは受給当事者が引越見積を取るのですが、見積に来た業者が当事者に見積額を教えず、CWさんにしか伝えない、といった事象です。
(堺引越センター様はCWさんと受給当事者の双方に見積書を送付してくれました)

当事者が見積額を知っても知らずも結果は同じ、公費による引越は完了します。

しかし、生活保護制度は福祉の最たるものなので、「人権」「福祉」の観点から、(1)自己決定(2)尊厳保持(3)参画の3つは維持されるべきと考えます。
見積内容が当事者を飛び越して、業者とCWの通信で完了とすれば、この点を損ないます。

これを、
(1)業者に訴えました
(2)それでも業者は教えてくれないので、担当CWさんへ「業者に指導して欲しい」と相談しました。

これに対し担当CWさんのご感想として「業者への直言は避けたい」との事でした。
また、この対応はCWさん個々により違うのだとの事でした。

CWさんが業者に直言できないのは、福祉事務所としての統一規定が無い故でもありましょう。

それで提案ですが、
「能力を有する人の引越の場合、見積を本人に取らせ、本人「も」額を認識し、それを福祉事務所に報告する」
という規定を策定して頂けないでしょうか。

これには、引越に掛かる費用を当事者が認識する事にも繋がりますし、人権・福祉の観点からもベターだと存じます。

文章の支離滅裂は恐縮です。以上、ご検討を宜しくお願い申し上げます。

なお、結果に関わらず、何らかのご回答を必ずお願いします。
その際、職員様の所属とお名前を添えて頂きますよう切にお願いします。

最後に、こちらは職員様への悪意は一切ありません。枚方市の職員様にはいつもお世話になっています。特に保護課の職員様は信頼しています。この案件の職員様は特に信頼のおける方です。

———- Forwarded message ———-
From: エンパワセツルメント@Hoge綾
Date: Mon, 23 Mar 2020 23:55:49 +0900
Subject: 生活保護行政職員さんの人権意識啓発のご提案
To: <*******@mbox.pref.osaka.lg.jp>
Cc: *********<*****@jinken-osaka.jp>, jp-hitori@googlegroups.com

府民文化部 人権局 人権擁護課 御中
***さま

いつもお世話になります、番号30001人権擁護士のHogeで御座います。
私の提案に対してご検討ご対応を賜り、大変に感謝申し上げます。どうぞ今後とも宜しくお願い申し上げます。

首記の件、ご報告と事例検討(実態調査と是正教育)の相談とお願いです。

生活保護を受給している私どもの被支援者が、引越の必要性に迫られ、その際に当事者・職員さん、業者の三者を俯瞰して、人権侵害の疑義を持ちましたので、ご報告しますと同時に、自治体職員さんへの人権意識調査・啓発のご検討お願いします。

賃貸住宅で生活する人が生活保護を開始した際、現物件が保護基準に定められた家賃額の範囲を超える場合、転居指導が出ます。「指導」であり「当事者の希望外」ですから、引越にかかる費用は公費負担です。

その際、保護受給当事者に対して、俗にいう「3社見積」を要求されます。公費を使う限りは当然の要求として、これには以下の2パターンがあります。

(1)
保護受給者が3社を選び、見積りを貰って、福祉事務所に提出する。
(2)
福祉事務所が業者を選択する。

(2)のパターンは、一例として、認知症や知的障害の人など、判断能力に難を抱える人で、かつ、頼れる親類・縁者・友人・支援者が無い場合の適用です。

契約権は福祉事務所にありますから、本人が見積りを取っても、福祉事務所がそれを行っても結果は同じです。本人の「経済的」負担は少ない。

しかしながら、(1)のパターンの場合、業者が見積額を当事者に教えてくれず、ちょくせつ福祉事務所に連絡するケースがあり、当事者本人の預かり知らない処で、業者選定など引越内容が決まってしまう事があります。

「どのみち当事者は殆ど無償で引越できるのだから、それで良いやん」

そうは人権が卸しません。
見られたくない家の中を晒され、物色され、値踏みされた挙げ句に、望んでいない業者に家財を委ねばならない状態は、当事者の想い(尊厳と自己決定と参画)を無視しています。

「ケースワーク」というものは「自己決定」「当事者参画」が前提です。ケースワークと云う「福祉」は、「人権」を基礎に成立するのでありませんか。
その人権を保障する為に存在するのが「福祉」である筈です。流行りの言葉を使えば、ノーマライゼーションとかソーシャルインクルージョンとなりましょう。

もし「生活保護だから、ある程度は仕方ない」といった、劣等処遇意識を持つ福祉事務所職員が実在すれば、これを是正せねばなりません。

さらに、この事例は職員による見解統一がありません。職員さん個々の判断に依る処も大きいのです。
人権の中の生存権の下に位置する生活保護法ですから、全国一律の対応が必須です。自治体差どころか職員個々の見解が、保障されるべき人権と法の領域に介入するなど有ってはなりません。

このように本事例は「福祉」「人権」の観点から、実態の調査と職員さんの啓発が必要と存じます。
個々の職員さんが「悪意」を持つわけで無いんです。それゆえに尚更の必要性を持ちます。

(1)
自治体職員(特に生活保護行政に関わる職員)の意識調査を提案します。
(2)
故意・悪意がなくとも、当事者を無視した生活保護業務は間違いだとの人権啓発を提案します。

拙い文章で大変恐縮です。
私は職員様に何ら悪意を持ちません。ご報告した本事例も職員様ご本人と話をしています。それゆえ「何課」の「誰」など個人を特定しません。

ただし「生活保護制度」は「命の砦」である以上、ちょっとした行き違いで、当事者を殺してしまいかねない重要な領域です。その重責を担う職員様に、正しい人権意識を持って頂くのは必須で御座います。

上述(1)(2)のご検討を賜りますれば幸いに存じます。

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NPO エンパワセツルメント
大阪府認定人権擁護士
社会福祉主事(単なる任用資格)
代表 Hoge綾 (LGBT 当事者 (LGBT > T > MTF))
代表 070-5653-6124 弊会 072-807-5199
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epowersettlement@gmail.com
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